2017-06-08 第193回国会 衆議院 本会議 第32号
7 朝鮮総督府特別会計ほか九特別会計(旧外地特別会計)の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出決算については、その処理が長期間延期されてきたことは遺憾であり、政府は、提出された歳入歳出の科目の内訳の記載が不完全なものであることを真摯に受け止めるべきである。
7 朝鮮総督府特別会計ほか九特別会計(旧外地特別会計)の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出決算については、その処理が長期間延期されてきたことは遺憾であり、政府は、提出された歳入歳出の科目の内訳の記載が不完全なものであることを真摯に受け止めるべきである。
7 朝鮮総督府特別会計ほか九特別会計(旧外地特別会計)の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出決算については、その処理が長期間延期されてきたことは遺憾であり、政府は、提出された歳入歳出の科目の内訳の記載が不完全なものであることを真摯に受け止めるべきである。
○岸田国務大臣 ただいま御決議のありました旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度決算についての御指摘事項につきましては、御決議の趣旨を踏まえ、旧外地特別会計に係る債権債務の処理に万全を期し、誠実に対応してまいる所存であります。
委員御指摘のとおり、平成二十八年、昨年三月七日付の官報告示に従いまして、旧外地特別会計に属する債権につきましては、外務省に問い合わせ窓口を設けまして案内をしてきております。 御質問のありました、この告示の前に何らかの問い合わせがあったのかということでありますけれども、この官報告示より前にも問い合わせがあったというふうに承知はしております。
まず、御指摘のありましたこの旧外地特別会計の趣旨、目的であります。 旧外地特別会計は、朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋に係る十の特別会計の総称となっております。
なお、平成二十六年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、「地域再生計画において設定された目標の低調な達成状況等について」など全十三項目のうち、最高裁判所のとった措置を除き、内閣のとった十二項目に係る措置並びに昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、「旧外地特別会計に係る債権債務の処理について」に係
最後に、旧外地特別会計についてです。 朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島に係る十の特別会計の決算として今国会に提出されましたが、まともな検証に堪えるものではなく、実際上、日本銀行の記録によって剰余金、積立金等約八億円が報告されただけです。これは昨年度の予算で一般会計に繰り入れられました。
また、今国会においては、昭和十九年度及び二十年度の旧外地特別会計決算が提出されました。 今回提出された決算書については、終戦時の混乱により決算書作成に必要な会計資料が散逸したことにより、通常提出される決算書とは異なり、記載された数字の多くが検証不能となっていることは遺憾であります。
また、今国会においては、昭和十九年度及び二十年度の旧外地特別会計決算が提出されました。今回提出された決算書については、終戦時の混乱により決算書作成に必要な会計資料が散逸したことなどにより、通常提出される決算書とは異なり、数値の多くが検証不可能となっていることは遺憾であります。
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議決されました調達代理方式無償資金協力事業における目標設定及び事後評価の実施について並びに旧外地特別会計昭和十九年度及び二十年度決算についての審査措置要求決議につきましては、適切に対処いたします。
会計検査院は、平成二十七年十月六日、昭和十九年度及び昭和二十年度の旧外地特別会計の歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行いまして、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等決算検査報告及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等決算検査報告を作成いたしまして、平成二十七年十一月六日、これを内閣に送付いたしております。
旧外地特別会計のうち、昭和十九年度及び二十年度の決算については、資料の散逸等により作成が困難になっておりますが、収入済額等の内訳も不明であります。会計上、約八億円の剰余金等が生じております。
会計検査院は、平成二十七年十月六日、昭和十九年度及び昭和二十年度の旧外地特別会計の歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行い、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等決算検査報告及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等決算検査報告を作成し、平成二十七年十一月六日、これを内閣に送付いたしております。
そこで、外務省は、ホームページで日本語で、旧外地特会に属する日本政府に対する債権に関する問合せに関する告知を行っているわけですが、そこには、日本政府からの支払を受ける必要があると思われる旧外地特別会計に属する債権をお持ちの方は次の必要書類を郵便にて御送付の上お問い合わせください、こう述べられているわけですが、この特会に属する未知の債権債務関係が存在するかもしれないという認識からこうおっしゃっているんだろうと
ただし、先ほど申し上げたとおり、終戦直後の混乱等により会計資料が散逸した、こういった事情の中で旧外地特別会計に属する債権債務の全体像について明らかにするのは困難な状況でございまして、どのような個別の債務が残っているかについて具体的には把握しておりません。その意味では未知の債務が存在するということでございます。
先生御指摘のとおり、旧外地特別会計、これは朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋、これらの地域に係る十の特別会計の総称でございます。それぞれについて、それぞれの地域の行政庁の一般会計に当たる五つの特別会計、それ以外に、それぞれの地域について、食糧管理、簡易生命保険事業、郵便年金事業の経営、鉄道等の事業用品の購入、こういったことに充てるために設置された特別会計でございます。
政府が戦前に設けた旧外地特別会計のうち、終戦間際の昭和十九、二十年度の二年度分の決算が、約七十年を経て、本年一月四日、今国会に提出されました。 当該決算は、当時の予算書、日本銀行の国庫金出納記録等を踏まえて可能な限り記載したにすぎない、言わば不完全なものであります。
○国務大臣(麻生太郎君) 旧外地特別会計の決算についてのお尋ねがあっております。 旧外地特別会計の決算を作成するに当たりましては、終戦時の混乱によりまして、当時の会計資料の大半が残っておりません。詳しい項目ごとの計数が検証不能であることは事実であります。
第十条は旧臨時軍事費特別会計の決算でございますが、これは元の例えば朝鮮総督府特別会計或いは台湾総督府特別会計、そういう旧外地特別会計と関連がございますのと、又外地銀行との関係等との出入がある等の理由によりましてなかなか決算を終了するということが困難な状態にあります。
この理由としては決算委員会においてたびたび御説明申し上げておりますが、まず旧外地特別会計との関係、たとえば朝鮮総督府特別会計、台湾総督府特別会計あるいは樺太庁特別会計といつたような旧外地特別会計との收入支出の整理と申しますか、今後の成り行きが確定いたしませんためにきめがたい。